法定後見制度

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ALOHA!
今日も、みなさんが笑顔になれますように。

成年後見制度のしみん講座にいったお話の続きです。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度との二種類があります。
任意後見制度は、文字通り任意です。
詳細は、厚生労働省のホームページ(https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/)に詳しく乗っています。
成年後見制度については、厚生労働省法務省の両方に乗っています。
ざっくり言うと、まじ自分で決められるうちに自分の後見人を選んで契約します。
公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

それに対して、法定後見制度は、家庭裁判所によって決められます。
そして、重要なのは、本人以外が申し立てることができます。
本人が判断力が無くなっても、周りが申立をすることができます。
申立で、一番多いのは、市町村長だそうです。次が本人の子供です。
地域包括支援センターや、社会福祉協議会への相談からが一番多いみたいですね。

申立があると、家庭裁判所で、審査が行われて、後見人が必要かどうか、後見人を誰にするのかを裁判官が判断するそうです。
法定後見制度には、3つの類型があり、類型によってどこまでできるかの権利が違います。
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
権利には、同意権・取消権、代理権などがあります。
簡単に言うと、預貯金の管理や何かの大きな契約などを結ぶ際に、本人だけではできなくなります。
それによって、本人が不利益になることを防ぎます。

後見人に選ばれるのは、たとえ、本人の子供が申立を行ったとしても、選ぶのは家庭裁判所なので、申立を行った子供が選ばれないこともあるそうです。
実際には、親族は20%以下で、親族以外の司法書士や弁護士、社会福祉士などで80%以上を占めます。
生々しい話ですが、特定の親族が遺産をせしめるとかもある話なので...家庭裁判所で判断されます。
また、今回、このセミナーを主催した「認定NPO法人 東葛市民後見人の会」のような、市民後見人も増えてきているそうです。
今後の見通しとして、2012年には460万人だった認知症高齢者が、2025年には730万人になる予想があるそうです。
また、市民後見人は、チームで動いて、そういった財産管理だけではなくて、認知症高齢者の方の、いろんな相談にも乗ってくださるそうです。

うちの場合もそうですが、物盗られ妄想や、財産への執着のある認知症高齢者は多いと思います。
自分の子供の信頼できなくて、財産管理を任せられない。
そういう場合であっても、こういう制度があると安心です。
すぐに利用しなくて、こういう制度があることを知っているだけで、ずいぶん違うと思います。
また、何か勉強したら、シェアさせていただきます。

mahalo
最後まで読んでくださり本当にありがとうございます。

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毒親介護 2022/10/18

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