備忘録:起業と確定申告 青色と白色
ALOHA!
今日も、みなさんが笑顔になれますように。
起業と確定申告のお話の続きです。
🌟個人事業主の起業届を出してないですが、確定申告は必要でしょうか。
個人事業主の届けを出していなくても、確定申告は可能です。
上記にも書きましたが、所得が48万円(基礎控除額)以上ある方は、確定申告が必要となるそうです。
また、最近では、副業をされていて、それなりの所得になる人もいます。
他に給与所得等があり、副業的にメルカリなどのフリマサイトで20万円以上の利益を得た場合にも、確定申告が必要になるそうです。
🌟白色申告と青色申告
起業届を出して個人事業主になっても、白色申告と青色申告は選ぶことが出来ます。
青色申告は、電子申告(e-Tax)で最大で65万円(紙で郵送の場合には55万円)支払う税金を少なくしてくれる特別控除があってお得です。
ですが、反面、複式簿記が必要なるので、ちゃんとしたソフトウエアやサービスを使った管理が必要になります。
他にも、赤字の累積が可能ですでの、赤字が出たら、翌年の利益から引くことが出来ます。そのため、赤字の次の年は税金が安くなる可能性があります。
白色申告は簡単ですが、その特別控除がありません。48万円の基礎控除だけです。
その分、簡単に出すことが可能です。
ご自身の、ビジネスの仕方で、どれぐらいの利益が見込めるかなどを判断して、適している方法を選択すれば良いと思います。
🌟確定申告にマイナンバーカードは必要でしょうか。
確定申告に、マイナンバーカードは必要ありません。
e-Tax(電子申告)を行う場合には、あったほうが楽です。
e-Taxは、他にID・パスワード方式がありますが、事前に税務署に申請にいかないといけないので、ちょっと手間です。
マイナンバーカードがあれば、手軽にe-Taxで申告ができます。
最近では、スマホ(お財布ケータイ対応)とマイナンバーカードがあれば、確定申告が可能です。
青色申告を、e-Taxで申告すると(最大で)65万円の青色申告特別控除が受けられます。
e-Taxではなくて、郵送だと青色申告特別控除が(最大で)55万円なので、10万円違います。
まとめですが、確定申告は、個人事業主であるかどうかに関わらず、給与以外の所得が一定以上ある場合には必要になります。
個人事業主は、青色申告の場合には、特別控除を受けられます。
マイナンバーカードがあると、e-taxでの申告が比較て簡単に出来るので、青色申告の場合には、より大きな特別控除を受けることが出来ます。
ラストスパートの方もいると思います!ファイトです!
mahalo
最後まで読んでくださり本当にありがとうございます。
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